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今人気の資格「社労士」とはどんな職業?仕事内容・働き方をわかりやすく解説
社労士(社会保険労務士)とは一体何をする職業なのでしょうか?
一般の企業にお勤めの方であれば、総務・人事部の社員が社労士の資格保持者だと風のうわさに聞く位の事はあるにせよ、実際どんな仕事をしているかは良く分からないと思います。
また、独立して事務所を経営している社労士の仕事については、さらにイメージが湧かないかと思います。
う~ん、総務部にいる事が多いイメージだから採用活動かな?あと年末調整やってくれる人かな?独立している社労士は・・・企業のコンサルとかやってるのかな?
社労士の仕事は、企業における労働・社会保険に関する問題や年金の相談など多岐に渡りますが、ざっくり言うと会社の労務・人事に関わる手続きや相談のプロフェッショナルと表現することが出来るでしょう。
本記事では、社労士とは何をする職業なのか?仕事内容や働き方をわかりやすく解説していきたいと思いますので、社労士という資格や働き方を全く知らない方や、曖昧な方もぜひ読んでその魅力を知っていただければと思います。
この記事の目次
社労士だけが出来る!独占業務とは?
社労士の強みって何?
社会保険労務士って難関資格なのに皆がこぞって挑むって事は、それなりの得意分野や強みを持った資格って事だよね?
社労士の強みはズバリ、独占業務を持っているという点にあると思います。独占業務とは社労士の資格を持っていないと行うことが出来ない業務です。
独占業務を持っている資格は社労士だけではなく、関わりの深い法律系資格である行政書士・司法書士・宅建士なども同様に独占業務を持っており、それぞれの資格で得意分野の棲み分けがなされているわけですね。
社会保険労務士の資格やその業務内容を定めた「社会保険労務士法」では、社会保険労務士の業務として3種類の業務を定めており、1・2号業務(独占業務)と3号業務(非独占業務)の2つに大別されます。
もし、独占業務である1・2号業務を社労士でない者が行うと、例え無料(無報酬)であっても社会保険労務士法違反として罰則が適用されることがあります。
それでは3種類の業務についてもう少し突っ込んで見ていきましょう。
1号業務(独占業務):必要書類の手続きの代行
■1号業務をピックアップ |
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1号業務とは必要書類の手続きの代行業務を指しますが、メインとなるのは社会保険・労働保険の手続に関わる業務と言えるでしょう。会社設立時には社会保険・労働保険に関する様々な手続きが必要となり、ざっとまとめると以下のような書類の提出が必要です。
■会社設立時に必要な社会保険・労働保険の書類や手続き |
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うわっ、何このじゅもんみたいな書類の名前・・・。会社設立で忙しいのにこんなの作って手続きする暇なんてあるのかな?
これらの書類の手続きは社内(自分で)行う事は可能ですが、書類の「字面(じづら)」を見ただけでも素人には意味を理解して作成するのは骨が折れそうですね。そして、各書類とも提出期限が結構タイトです。
会社設立初期段階はやる事が山積みなので、ドタバタした時期にあっちこっちの官公庁を回っている暇は無いと考える方が多いと思います。手続きを「誰かにお願いしたい!」と考えるのは妥当な意見です。
そこで、社労士の出番となるわけですが、これらの書類の代行は社会保険労務士の独占業務なので、有資格者でないと業務として行う事は出来ない訳です。
2号業務(独占業務):帳簿書類の作成
■2号業務をピックアップ |
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「労働者名簿」とは、労働者の氏名や採用日など雇用している従業員の情報を記載した書類です。「氏名・性別・生年月日・住所・雇入年月日・従事する業務の種類・退職年月日及びその事由 など」が記載内容となります。
労働者名簿は従業員を雇い入れている場合は、労働基準法によって作成する事が義務となっています。
記載内容(住所や氏名など)に変更があったときは、遅滞なく訂正しなければなりません。従業員を新たに雇い入れる毎に記載している情報を更新しなければなりませんから、入れ替わりの激しい会社だと結構手間ですね。
「賃金台帳」とは、従業員の給与の支払い状況を記載した書類のことです。「氏名・性別・賃金計算期間・労働日数基本給・手当その他賃金 など」が記載内容となります。
労働基準法で作成が定められており、事業所ごとに作成・保管しなければなりません。
作るのに専門的な知識も必要そうだけど、逐一更新しなきゃならないから管理が大変そうな書類だね。賃金台帳なんか考え出すと頭が痛くなってくるよ・・・。
労働者名簿・賃金台帳は作成するのも大変ですが、鮮度を維持し続ける手間が掛かるのが特徴と言えるでしょう。
「就業規則」とは会社と従業員との決まり事を記載した会社のルールブックです。常時10人以上の従業員を雇用する事業場については、就業規則を定めて労働基準監督署への提出が必要です。
就業規則には「就業時間・賃金・休日・安全衛生」など非常に多岐に渡る内容が事細かに記載されています。それもそのはず、不用意に作成すると会社に不都合な内容になる可能性も秘めているからです。
ビジネスも順調で満足度が高ければ文句を言う従業員もいないでしょうが、業績が傾けば就業規則の不備や粗(アラ)を突かれる事にもなりかねません。テンプレすなわち雛形を流用して、社名だけ変更していたのでは労使間のトラブルの原因になってしまいかねないのです。
就業規則の作成では経営トップと社労士が密に話し合い、業種・規模の実態に即した就業規則を作成する必要があるのです。そのため、社労士には高度な専門知識が要求されますから腕の見せどころと言えるでしょう。
なるほど、就業規則って時間とか賃金とかをパパッと決めて記載して終わりって訳にはいかないんだね。プロの社労士としっかり相談して決めないと後々大変な事になりそうだね。
2号業務についても社会保険労務士の独占業務となっています。
3号業務(非独占業務):コンサルティング業務
■3号業務をピックアップ |
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上記の通り、経営者なら誰しも悩む事柄ばかりですから「誰かに相談したい」というニーズは常にあります。社労士は会社で働く「人」に関わる相談に乗り、指導を行うコンサルティングを行う事が出来ます。
3号業務は社労士の独占業務ではありませんので誰でも行う事が出来ますが、専門的な知識や経験が必要な業務ばかりです。そのため、社労士の業務としてカテゴライズされている訳ですね。
まあ、そもそも肩書もしっかりしていない人に会社経営、業績にダイレクトに関わる事柄のコンサルを依頼する事自体がありえないと思います。3号業務はとても幅が広く競合他者とのビジネスの差別化が出来るので、3号業務をメインで稼いでいるという方も多いです。
紛争解決のプロ、特定社会保険労務士
「特定社会保険労務士」はここまで述べてきた1~3号業務以外に「紛争解決手続代理業務」を行うことが可能です。
■紛争の具体例 |
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不当解雇や・セクハラ・パワハラ・嫌がらせなど事業主-従業員間のトラブル(紛争)が発生した場合、皆さんならどうするでしょうか?通常このような紛争が発生した場合は、「裁判」が頭をよぎると思いますが、裁判には多くの時間と費用が必要です。
また、白黒はっきりついてしまうために当事者間に遺恨が残り、その後の職場復帰に影響が出る懸念もあります。そこで、裁判になる前に解決を図る「ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)」という方法があります。
ADRでは当事者双方の言い分を聞きながら合意によって解決を図る事が出来、裁判よりもスピーディーで安価で済みます。特定社会保険労務士は、事業主-従業員で争いになった場合、以下のADRの代理人として裁判によらない円満解決を実現する事が可能です。
■特定社会保険労務士が出来るADR代理業務 |
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あっせんを申し立てするADR機関は行政型と民間型に大別され、行政型ですと「都道府県労働局」が、民間型ですと「社労士会労働紛争解決センター」等が該当します。両者とも裁判ではなく「あっせん」によって個別労働関係紛争を解決するという点では同じです。
勤め人の方なら「セクハラ・パワハラ」といったキーワードに会社が非常に神経を尖らせているのを肌で感じると思います。裏を返すとそれほど職場のトラブルは多いとも言えるでしょうから、特定社会保険労務士の需要は大きいと言えます。
このような資格の持つ業務範囲の拡大は社労士だけに留まらず、同じ法律系資格である行政書士にも見られ、平成26年度の行政書士法改正では、官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が可能となりました。
法律系資格を取り巻く業務(職域)は近年活発に動いており、資格保持者は自身の「強み」を強化すべく特定資格へのアップグレードへ動いている現状があります。
社労士の3つの働き方とは?
社労士の働き方は「一般企業勤務」「社労士事務所勤務」「独立起業」の3つに大別出来ると思います。安定性重視・経験重視・収入重視と働き方の選択肢が多いのも社労士の魅力と言えるでしょう。
ここでは社会保険労務士の3つの働き方について特徴をまとめてみました。
一般企業に勤務する社労士
一般企業に勤務する社労士の多くは、総務・人事部門に属して仕事を進める形となります。入社間もない頃は人事労務担当として、勤怠管理・年末調整など決まった時期に発生する仕事を任される事が多くなると思います。
実績を積めば、人事制度そのものの設計・構築や人材の育成や指導にも関わる位置にグレードアップします、肩書的に係長・課長クラスが担う仕事ですね。部下もついてとてもやり甲斐のある仕事を任されると思います。
次のステップとしては、人事・労務制度の企画・運営など会社のマネジメントを任される立場になります。肩書的に総務・人事部長に相当しますが、ここまで来ると経営を大きく左右する案件を扱いますので、大きな責任も伴う事になるでしょう。
年数を積み重ねれば勤務している会社を熟知した人材として重宝される事でしょうし、社労士の権威性も相まって社内で高い地位を確保出来ると思います。
資格を持っている事で手当も付きますし、勤務している企業の経営基盤がしっかりしていれば、安定した収入を得る事が出来る点が一般企業に勤務する社労士のメリットと言えるでしょう。
確かに企業内社労士は安定しているし不安も少ない、だがこのまま企業の色に染まって仕事をし続けて良いものだろうか・・・。
折角の社会保険労務士の肩書やキャリアを「会社に食いつぶされるのは勿体無い!」と考える独立志向の方は次を読み進めて下さい。
社会保険労務士事務所に勤務する
有資格者が沢山いる事務所で働いてスキルを身に着けたいと考える方は、社会保険労務士事務所に勤務する事が考えられます。
社労士事務所では給与も支払われますし社会保障も整っている事も多いです。いきなり独立開業することを考えるとリスクは少ないですが、将来的に独立して「もっと稼ぎたい!」と考える方は、独立開業を見据えた修行期間に位置づける事になるでしょう。
社労士事務所に勤務すメリットは比較的安定した収入を得ながら、社労士としてのビジネスを実際に回している現場でノウハウを得る事が出来る点と言えるでしょう。
少人数の事務所であればやる事は多いのは事実ですが、個人相手だけでなく多数の企業を相手とするBtoBの仕事も多いですから、ため、実務経験の蓄積量は計り知れないものとなります。
特にこれから社労士の稼ぎ口になるコンサルティング(3号業務)は、一般企業勤務の社労士ですとどうしても得難い経験なので、先の独立を見据えた時の大きな力になってくれる事でしょう。
社労士事務所は独立志向の方を応援する傾向が強いところも多いので、自分が独立したときのノウハウを得るためにしっかり下積みを行う姿勢が大切だと思います。
社会保険労務士事務所の経営者は未来の自分の姿、給与をもらいながらしっかりノウハウを蓄積しよう!
脱雇われ!独立起業
独立起業は社労士資格を持っている方の多くが目指しているの1つの到達点だと思います。
しかし、いきなり独立して成功する方は豊富な顧客・人脈・強みを既に持っている、あるいは組織的にビジネスを展開する豊富な資金力を持っている等、スタートダッシュを決める事が出来る何らかのカードを持っている人に限られると思います。
そのため一旦は事務所勤務で経験を積んで、自分の得意な分野(強み)をしっかり確保したタイミングで独立するのが通常のセオリーと言えます。
また、社労士として独立起業する場合、資格を持っているというだけでは決して安泰というわけではありません。資格を持っていれば勝手にお金が舞い込んでくる・・・そんな甘い世界ではありません。
ビジネスである以上は競合は存在しますから、他社に負けない経営基盤を構築する必要があります。そのためには日々営業力・組織力の強化だけでなく、独自の強みを育てる事が大切だと思います。
独自の強みを持つというのは、弱者がビジネスで生き残るための基本中の基本だな・・・心しておこう。
とまあ、少々厳し目の事を言ってしまいましたが、給料の上限はありませんから多額の報酬を得ることも可能ですし、仕事の仕方に口出ししてくる上司もいませんので、自由な手腕を振るう事が出来るのが最大の魅力です。
問い合わせや相談が常に入ってくるような、良い意味で多忙な社労士事務所に育て上げて頂きたいと思います。
社労士の1日のスケジュールを見てみよう
社労士の1日のスケジュールを紐解いてみてみましょう、ここでは独立起業して間もない(3年目位)の駆け出し社労士を想定して記載しています。
PCに向かって書類を作っているイメージを持っている方も多いと思いますが、顧客との相談対応や提携している事務所との打ち合わせなど、外回りの多い仕事と言って良いでしょう。
駆け出し社労士事務所の経営トップは「あなた」です、ぜひ想像しながら読んでみて下さいね。
時間帯 | イベント |
07:30 | ■起床・出勤 朝食を慌ただしく済ませて出勤です。事務所は自宅近くに構えているので、都内の満員電車もほんのちょっとの辛抱です。 |
08:30 | ■事務所到着 スタッフA:「おはようございます!」 Aさんは社労士としての仕事歴は浅いものの、総務や経理の経験が豊富な方で、高度なPCスキルを持った方です。「今まで自分がほとんどやってたけど、採用して良かった、すごい助かる・・・(^^)」と思う今日この頃です。 |
08:30~09:00 | ■1日の始まり メールのチェックと今日のスケジュールを再度確認しておきます。出かける事も多い社労士の仕事では、時間を効率的に使う事が求められます。「今日はあそことあそこにいかなきゃ行けないのか、電車何時に出れば間に合うかな?(^^;)」 |
09:00~10:00 | ■クライアント向けの資料作成 前日仕込んでおいた資料の再チェックを行います。PCを使うシーンもあるので、データ転送も忘れずに。「Surface Proって使い勝手良いなあ、高かったけど・・・(^^;)」 |
10:00~11:00 | ■対策チームと内部MTG 2019年は働き方改革関連法が大きく動く年です。助成金関連の問い合わせやコンサルが増える事を見越して、先日対策チームを強化しました。まだ小規模な事務所なので仕事は皆兼務となりますが、新しいビジネスチャンスに対応できる対策を講じるのも経営トップであるあなたの役目です。 |
11:00~12:00 | ■書類の提出 午前中に社会保険関係の書類を提出しに向かいます。「この手の定形業務は、Aさんにまかせても良いかもな~」なんて思いつつ、午後から打ち合わせするクライアント先へ足を運びます。 |
12:00~13:00 | ■お昼休憩 忙しいですが休みはしっかり取るのがあなたの事務所のモットーです。「今日はうどんにするかな?」午後から顧客訪問があるので、あまり重いモノは食べずに軽めに済ませました。 |
13:00~15:00 | ■クライアントと打合せ 訪問先は月次支援として定期的に訪問している会社で、いわばお得意様というわけです。今日は職場規律に関する問題点の棚卸しの打ち合わせがテーマとなっています。労使間の無用なトラブルを避けるための重要なテーマです。 |
15:00~17:00 | ■セミナーに参加 ホットするのもつかの間、全国社労士連合会主催の働き方改革に伴うセミナーが開催されるので、参加します。社労士として食って行くためには、情報のアップデートは欠かせません。 |
17:00~18:00 | ■事務所へ戻り、営業活動の強化 地道に駆け回る営業も大切ですが、WEBによる集客も経営戦略の重要な要です。あなたは事務所のホームページを開設しているので、先程のセミナーの情報を活かして早速記事を投稿しました、反応が楽しみですね。 |
18:00~20:00 | ■明日の準備 明日の書類の作成・メール・スケジュールのチェックを行います。「みんな今日もお疲れ様!」事務所を片付けてから出かけましょう。 |
20:00~21:00 | ■業務提携先と打ち合わせ 業務提携している税理士と食事をしながら軽く打ち合わせです。仕事には様々な士業同士のつながりが活きて来ます、他士業の協力無しでは仕事を完遂することは困難でしょう。 |
21:00~22:00 | ■帰宅・ニュースのチェック ニュースと経済動向をチェックします。顧客との話題作りにも活きてくるので、あなたが毎日続けている日課です。 |
23:00~ | ■就寝 明日はどんなクライアントとお話出来るでしょうか、今日も一日お疲れ様でした。 |
顧客との打ち合わせや相談、時にはセミナーや研修など独立して事務所を構える社労士の1日は結構忙しいと言って良いでしょう。そのため、スケジュール管理はとても重要です。
この例では十分な組織化も出来ていない状況を想定していますので、事務所のメンバーが様々な仕事を兼務している状態と言って良いでしょう。将来的に規模が拡大してくれば、部署や部隊を分けて役割分担と言った事も視野に入れる事が出来るようになります。
このように忙しい毎日を過ごす社労士ですが、何社ものクライアントを抱える事務所に成長した暁には、多くの報酬と人脈を得る事が出来るやりがいのある仕事だと思います。
社労士の仕事内容・働き方と魅力について
世の中から会社が消えでもしない限り社労士の仕事がなくなる事はありませんから、経済活動が行われる限り常に需要がある資格だと言えます。
社労士は労務・人事に関わる仕事を行いますので、会社の経営・運営に深く根ざした資格です。会社の立ち上げ初期からずっと寄り添って付き合う事になりますので、社労士の仕事の継続性は他の法律系士業資格に比べて高いと思います。
目まぐるしく変わる労働環境や法改正に対応する柔軟な姿勢と、常に新しい情報を仕入れる努力は必要ですが、長い期間付き合いを深めた顧客と深い信頼でつながる事が出来る仕事です。
また、他士業との関わりや企業同士のつながりも多く、広い人脈や深い信頼関係をを築く事が出来る点も大きな魅力の1つだと思います。
社労士の資格は、どこかの会社に所属して活躍する場合でも、独立起業する上でもあなたの大きな力になってくれると思います。